技能実習生の人数枠
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
団体監理型、企業単独型それぞれの人数枠は以下の表のとおりです。
■【1】団体監理型の人数枠
第1号(1年間) | 第2号 (2年間) |
優良基準適合者 | |||
第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
第3号 (2年間) |
|||
基本人数枠 | 基本人数枠 の2倍 |
基本人数枠 の2倍 |
基本人数枠 の4倍 |
基本人数枠 の6倍 |
|
実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生 の人数 |
||||
301人以上 | 常勤職員総数 の20分の1 |
||||
201人〜 300人 |
15人 | ||||
101人〜 200人 |
10人 | ||||
51人〜 100人 |
6人 | ||||
41人〜 50人 |
5人 | ||||
31人〜 40人 |
4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
■【2】企業単独型の人数枠
第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
優良基準適合者 | ||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||
常勤職員総数 の20分の1 |
常勤職員総数 の10分の1 |
常勤職員総数 の10分の1 |
常勤職員総数 の5分の1 |
常勤職員総数 の10分の3 |
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は、
【1】の表が適用され、団体監理型の人数枠と同じになります。
○常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
○企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。
1号実習生:常勤職員の総数
2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
介護技能実習生の人数枠
■団体監理型の場合
事業所の 常勤介護職員 の総数 |
一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
1号 | 全体 (1・2号) |
1号 | 全体 (1・2・3号) |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3~10 | 1 | 3 | 2 | 3~10 |
11~20 | 2 | 6 | 4 | 11~20 |
21~30 | 3 | 9 | 6 | 21~30 |
31~40 | 4 | 12 | 8 | 31~40 |
41~50 | 5 | 15 | 10 | 41~50 |
51~71 | 6 | 18 | 12 | 51~71 |
72~100 | 6 | 18 | 12 | 72 |
101~119 | 10 | 30 | 20 | 101~119 |
120~200 | 10 | 30 | 20 | 120 |
201~300 | 15 | 45 | 30 | 180 |
301~ | 常勤介護職員 の20分の1 |
常勤介護職員 の20分の3 |
常勤介護職員 の10分の1 |
常勤介護職員 の5分の3 |
■企業単独型の場合
一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
1号 | 全体 (1・2号) |
1号 | 全体 (1・2・3号) |
常勤介護職員 の20分の1 |
常勤介護職員 の20分の3 |
常勤介護職員 の10分の1 |
常勤介護職員 の5分の3 |
技能実習の場合は、団体監理型の人数枠と同じになります。